介護保険をご利用の場合の基本利用料
訪問看護は、介護保険・医療保険のどちらかが状況によって適用されます。介護保険または医療保険を適用した残りの自己負担分をご利用者様ご自身で支払う形になります。ただし、状況によって自己負担分の割合が変わることがあり、また、全額自己負担となる場合や内容もあります。
看護師が訪問する料金の自己負担額(1割)の目安
30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間~1時間30分未満 | |
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要支援 | ¥482 | ¥847 | ¥1,163 |
要介護 | ¥503 | ¥878 | ¥1,204 |
※ 上記の料金は基本部分のみで加算は含まれておりません。
療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問する料金自己負担額(1割)の目安
リハビリ20分 | リハビリ40分 | リハビリ60分 | |
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要支援 | ¥303 | ¥606 | ¥456 |
要介護 | ¥314 | ¥627 | ¥847 |
※ 1か月に1回状態を確認するため看護師も訪問させていただきます。
※ 上記の料金は基本部分のみで加算は含まれておりません。
医療保険をご利用の場合の基本利用料
利用回数によって料金が加算されます。
医療保険の自己負担割合は所得によって1~3割と負担割合が変わります。
基本利用料に必要に応じて別途、初回訪問、緊急時訪問、夜間・早朝・深夜の訪問、看取りなどが加算対象となります。
看護師が訪問する料金の自己負担額の目安
週3日まで | 週4日以上 | |
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1割負担 | ¥560 | ¥670 |
2割負担 | ¥1,110 | ¥1,310 |
※ 上記の料金は基本部分のみで加算は含まれておりません。
療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問する料金自己負担額の目安
毎回 | 月の初日の場合 | 月の2日目以降 | 同日2回目 | 同日3回目以降 | |
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1割負担 | ¥560 | ¥740 | ¥300 | ¥450 | ¥800 |
2割負担 | ¥1,110 | ¥1,490 | ¥600 | ¥900 | ¥1,600 |
※ 上記の料金は基本部分のみで加算は含まれておりません。
※ 必要に応じて別途加算額が追加されます。
利用回数の制限について
介護保険や医療保険による訪問看護には、利用回数や時間に制限があり、ご利用者様1人について、原則として週3日が限度です。
しかし、医療保険のご利用者様で重度の疾病や症状の重い方については、次のように緩和される場合があります。
医療保険で週に4日以上の訪問看護が受けられる方
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者)
■特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
1.在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2.以下いずれかを受けている状態にある者。在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理
3.人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4.真皮を越える褥瘡の状態にある者
5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
医療保険で14日連続で訪問看護が受けられる方
主治医から特別訪問看護指示書が交付されたご利用者様